個人投資家になって初めての12月。
今年の株の譲渡益もみえてきたので、自分の確定申告について調べてみた。
確定申告するべき?
私はGMOクリック証券をメインで使用している。
株式の譲渡益に係る税金は特定口座(源泉徴収あり)。
この口座を選択すると、証券会社が株式の譲渡益に係る税金(所得税および復興特別所得税15.315%と住民税5%)を徴収して納税してくれるので、自分で税務署や役所に申告して納税する必要はない。
確定申告した場合としない場合の税負担の違い
みずほ証券の証券税制早わかり 株式の税金の説明がわかりやすかったので、こちらを参考にシミュレーションしてみた。
(参照;みずほ証券 配当金について総合課税を選択して確定申告した場合と、源泉徴収のみで申告不要とした場合の負担税率の比較)
課税所得金額を算出
【総まとめ】確定申告で所得税に適用される控除一覧を参考に、今年の株式の譲渡益の年間損益から、基礎控除や社会保険料控除、生命保険料の控除等を引く。
出された課税所得金額は330万円超695万以下。
総合課税の場合の税負担は17.2%。
源泉徴収の場合は20.315%となるので、計算すると総合課税で確定申告して約30万円還付を受けるのがお得とわかった。
専業投資家は国民健康保険料に注意
Money Lifehackお金のことについてわかるサイトさんの記事を読むと、
国民健康保険に加入している自営業の方などは源泉徴収なしを選択して確定申告して株の利益を上げると、健康保険の保険料がアップすることになります。国民健康保険には各市区町村単位で加入していますが、この保険料は住民税上の所得に応じて課せられます。確定申告をして株の所得を申告すると国保の保険料も高くなるわけです。一方で源泉徴収ありの場合は影響ありません。個人事業主とその家族のように国保に加入している方は源泉徴収ありを選択する方がよいかもしれません。 株の特定口座「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の比較。どちらを選ぶべき?
とある。
つまり総合課税で確定申告してしまうと、株式の譲渡益が国民健康保険料の算定に加算されてしまうのだ。
(ちなみに国民健康保険料は前年の収入をベースに算出されるので、来年の保険料が上がってしまう。)
国民健康保険計算機 を参考に、株式の譲渡益を所得とみなした場合とみなさない場合で算出してみた。
約52万円も差があったw
確定申告して30万円還付されても、国民健康保険は52万円多く支払わなくてはいけない。
結論
今回は確定申告は見送ることにする。
一定の公社債も上場株式に含まれる
ちなみに国税庁のホームページを調べると、一定の公社債も上場株式に含まれるそうだ。
(参考;個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について)
ふるさと納税にチャレンジ
確定申告しない場合も可能か?
ワンストップ特例制度を利用することで可能。
この制度は確定申告をしない・1年間の寄付先が5自治体以下の場合、控除額のすべてが翌年の住民税から控除される。
最低自己負担額(2000円)で寄付できる金額
この記事を参考にしてみた。
ふるさと納税において最低自己負担額(2000円)で寄付ができる金額は下記の計算式で求めることができます。 最小自己負担での寄付可能上限額 =[「住民税所得割額×0.2」÷{(0.9-所得税率×1.021)÷100}]+2000円 株式投資の利益でふるさと納税を利用する方法と注意点
株式の譲渡益に係る税金は特定口座(源泉徴収あり)の場合、住民税所得割額は株式の譲渡益の5%。
(株式・FX・先物・オプションの利益でふるさと納税ができる金額まとめ!兼業投資家・専業投資家の上限 に、2016年1月1日以降にふるさと納税が可能な限度額の概算目安(1年)があったが、大変便利!)
今回は7万円を寄付することにした。
ふるさとチョイスに会員登録
ふるさとチョイス で会員登録をして、5自治体へ7万円寄付した。
来年の住民税の控除に間に合うかそれぞれ締切りを確認して、全てクレジットカード決済。
ワンストップ特例制度を利用
確定申告はしないので、ワンストップ特例制度を利用することにした。
寄付を申し込みする際に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」にチェックをいれる。
後日各自治体から用紙が送られてくるので、そちらに記入・押印をして、通知カードのコピーと免許証のコピーを同封して返送する。(締め切りは来年の1月10日必着。)
(参考;申請用紙は郵送しましたか?~ワンストップ特例の注意点~)
まとめ
今年は確定申告はせず、ふるさと納税で来年の住民税を控除してもらうことにする。